事業所得か雑所得か、また同じ企業からジャンルの違う仕事が入ってきて振込が一緒だった場合
イラストレーターとして開業届を出していますが
自主アニメーターとして企業から依頼されたミュージックビデオを制作しております。
今まで制作したミュージックビデオにイラストやアニメが入っているので「事業所得」の扱いをしていましたが
今度受ける仕事に文字がデザイン敵に動くリリックモーションというものを制作します。
(ボカロ等のミュージックビデオをイメージして頂けたらと思います)
①文字や見た目に多少のデザイン性がある場合、これは事業所得になるか雑所得になるか
②雑所得だった場合、同じ企業から毎月イラストレーターの仕事も受けているのでおそらく振込も一緒に入る。
(例)
・イラストレーターの仕事→20000円
・文字のリリックモーションの仕事→20000円
売上金額→40000円(消費税込44000円)
源泉徴収額→4084円
振込金額→39916円
だった場合、どのように帳簿すべきか
③個人事業税が発生した場合どのように対応すべきか
というのを伺いたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問につき、下記のとおりご回答申し上げます。
① ご相談の「リリックモーション」制作においても、業務の内容がデザイン性・創作性を伴い、かつ反復・継続して収入を得ている場合には、原則として「事業所得」として取り扱うことが妥当と考えられます。特に、イラスト制作業務と同一のクライアントから一体的に受託している場合は、分離せず一連の事業活動とみなすことに合理性があります。
② 振込が一括で行われている場合でも、帳簿上は内容を明確に区分して記帳することが求められます。例としては以下のような仕訳となります(消費税課税事業者で簡易課税でない場合):
売上高 40,000円(イラスト制作およびリリックモーション制作)
仮受消費税 4,000円
普通預金 39,916円
事業主貸(源泉税)4,084円
③ 個人事業税については、年間の事業所得が290万円を超える場合で、かつ「デザイン業」など法定の事業に該当する場合に課税対象となります。該当する場合には、確定申告後に都道府県より納付書が送付されますので、それに基づいて納付してください。なお、個人事業税は地方税であり、所得税とは別に課される点にご留意ください。
回答ありがとうございます、
もうひとつ質問よろしいでしょうか。
イラストレーターで開業届を出しましたが
(仕事内容はイラストやミュージックビデオを作る、と書きました)
静止画のイラストよりも
イラストやアニメーションが動くミュージックビデオの案件が増えてきました。
このような場合
①次回からの確定申告の職業欄を「デザイン業」などに変える
②このまま「イラストレーター」で確定申告
③開業届を新たに届け直す
どちらが最善でしょうか。

三嶋政美
現在、開業届にて「イラストレーター」として届出をされており、近年はアニメーションやミュージックビデオなど動きのある作品の制作が主となってきているとのことですが、確定申告における「職業欄」の記載については、実態に即した内容であれば厳密な形式変更は求められておりません。
そのため、引き続き「イラストレーター」として申告いただいて差し支えございません。なお、ミュージックビデオ制作等においても、表現の主体がイラストやアニメーションにある場合は、「イラストレーター」の範疇に含まれると考えられます。
よって、開業届の再提出等も不要です。ただし、今後業務の主軸が映像編集や動画制作等に大きく移行し、職業としての実態が「映像制作業」「デザイナー業」等へ変化する場合は、必要に応じて届出内容の変更をご検討ください。
ご丁寧にかつ素早い回答本当にありがとうございます。
非常にわかりやすくて凄く助かりました、、、!!
本投稿は、2025年04月30日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。