備品購入で付与されたポイントを次回備品購入で使う際の仕訳について
4月18日楽天市場にて事業用スマートフォンとUSBメモリを購入した際購入代金税抜き価格に対して50%(25,748ポイント)のポイント付与を受けたのですが、近日確定申告用ソフトを付与されたポイントを使って購入予定なのですがその際の貸方勘定科目は以下の通りでもよろしいのでしょうか?
〇月×日
借方 事務用品費14,800円(課対仕入10%)
貸方 雑収入14,800円(課対売10%)付与されたポイントを使用し購入
税理士の回答

増井誠剛
楽天ポイントを使用して事業用ソフトを購入された場合、その原資が過去の事業用支出によって付与されたポイントであっても、金銭の支出を伴わずに経済的利益を受けたとみなされます。
したがって、ポイント使用分は雑収入として計上し、購入ソフトは通常通り「事務用品費」として処理するのが妥当です。
ご提示の仕訳、すなわち借方「事務用品費 14,800円」、貸方「雑収入 14,800円」という形で問題ありません。
なお、仕訳メモに「付与ポイントによる購入」と記載しておくと、後々の確認や税務調査時にも安心です。
本投稿は、2025年05月09日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。