税理士ドットコム - [勘定科目]プライベート兼用のSuicaの仕訳について - こんにちは、税理士の川島です。仕訳についてです...
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プライベート兼用のSuicaの仕訳について

プライベート兼用のSuicaでの仕訳方法について知りたいです。

旅費交通費 ○○円/事業主借 〇〇円

上記で記帳しているのですが、問題ないでしょうか。

チャージ分は、プライベート兼用なので、記帳しないでよいでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
仕訳についてですが実際には、
例:
・チャージ時
Suicaチャージ口座等 / クレカ又は現金預金
・利用時
旅費交通費 / Suicaチャージ口座等

となります。
しかし、プライベートが多く、仕事で使う量が少ない場合には記載されている仕訳で問題ありません(逆のパターンの場合には上記の仕訳)。
仕事にて使った分については証憑書類(Suicaより利用履歴等)の保管が必要ですのエご注意ください(Suicaは電子帳簿保存法の対象)。

ご回答ありがとうございます!
重ねての質問ですみません、ペイペイの場合も上記となりますでしょうか?
⇒プライベート用のペイペイから昼食代を出した場合、会議費/事業主借でよいでしょうか?
(証憑書類はペイペイの取引履歴?)

ちなみにですが、プライベート兼用の場合、
事業主借にしてから、その後の処理は何か必要でしょうか?
借りたプライベート先の口座などに返金処理が必要など。
(実際は家計は同じなので返金などする予定はないですが、会計上必要なのか知りたいです)

基本的にはPayPayも同様です。
前回も記載した通り、原則はSuica・PayPayも貸借対照表上管理する必要があります。
返金する・しないについては、相談者様の判断にお任せ致します(もどさなかったからといって問題はないかと思われます)。

ご回答ありがとうございます。承知致しました!

本投稿は、2025年05月27日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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