個人事業主の単発アルバイトについて
個人事業主ですが、家計のためにたまに単発アルバイトをしています。
アルバイトは給与として、少額でも所得税など引かれて給与として振込をされております。(振込口座は事業用)
こちらは記帳の必要ありますでしょうか?
その場合の勘定科目が知りたいです。
また、アルバイトの交通費はSuicaを利用してますが、事業用として旅費交通費として問題ないでしょうか?
以前別で似たような質問をさせて頂いたのですが、少し内容が変わりましたので、
改めて質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業用口座であれば、普通預金/事業主借 で処理します。なお、アルバイト(給与所得)についての交通費は事業経費として計上はできません。
ご回答ありがとうございます。
事業用口座でなければ、記帳の必要がないのでしょうか?
確定申告は、アルバイトと個人事業主の業務どちらともどのようにすればよろしいでしょうか?

事業用口座でなければ記帳の必要はないです。なお、確定申告は給与所得(アルバイト)は給与所得の欄に、事業所得は事業所得の欄に記載して申告します。
ご回答ありがとうございます!
承知致しました。
本投稿は、2025年06月24日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。