税理士ドットコム - [勘定科目]Apple Pencilの経費処理について相談です - 少額の減価償却資産(10万円未満)に該当するため...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. Apple Pencilの経費処理について相談です

Apple Pencilの経費処理について相談です

最近、21,800円のApple Pencilを購入しました。
消耗品費として、一括で処理しても問題ないでしょうか?
電子機器ですので、ある程度耐久年数があると思うのですが、消耗品費として処理しても問題がないか確認したくご相談させていただきました。

税理士の回答

少額の減価償却資産(10万円未満)に該当するため、消耗品費として、一括で費用計上することに問題はありません。

ご回答ありがとうございます。
消耗品費で処理して問題ないとのことで安心しました。
助かりました、ありがとうございます!

本投稿は、2025年11月03日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,679
直近30日 相談数
848
直近30日 税理士回答数
1,377