就労支援事業会計について
お世話になります。A型B型事業所を運営しております。就労支援事業会計に関して、
生産活動による収益には、生産活動で使用していた設備の損害保険金は、入れる事はできないでしょうか?
経費ですが、A型とB型で必要な材料をC社から購入しますが、請求書をそれぞれの事業所ごとに分けで発行は実務的難しいのですがそのような場合は、社内で説明できる按分表を作成しておけばよいのでしょうか?
税理士の回答
結論
① 設備の損害保険金は「生産活動による収益」には含めません。
→ 生産活動外収益(雑収益・その他収益)として処理するのが正解です。
② A型・B型共通で仕入れている材料費は、請求書を分けられなくても問題ありません。
→ 合理的な社内按分表を作成・保存しておけば大丈夫です。
理由①:損害保険金は生産活動収益に入らない理由
就労支援事業会計(社会福祉法人会計・WAMの考え方)では、
生産活動による収益= 利用者の生産活動の成果として得られる対価
(製品売上、加工賃、請負収入など)と整理されています。
一方、
設備の損害保険金や火災・事故・水害等による保険金は、
→生産活動の成果ではなく、偶発的・補填的な収入
→利用者の労働対価とは無関係
となるため、生産活動収益というよりは生産活動外収益(雑収益・保険金収入)がよろしいかと思います
※ 生産活動収益に含めると、
工賃支払率
生産活動収支
に誤った影響が出るため、指導・監査でも否定されやすい点です。
理由②:A型・B型共通仕入の按分について
結論として請求書を分けられなくても問題ありません。
実務では多くの事業所が同じ処理をしています。
重要なのは、「あとから第三者(監査・行政)が見て、なぜその金額配分なのか説明できるか」です。
実務上の正しい処理方法のご提案
① 対外的な処理
C社からの請求書:1枚で問題ないです
会計処理:一旦まとめて計上
例:
(借方)材料費 XXX (貸方)未払金 XXX
② 内部での按分処理
次のような合理的基準で按分します。
よく使われる按分基準
利用者人数比(A型:B型)
生産数量比
作業時間比
実際の使用量記録(日報・作業記録)
※ 毎月同じ基準で継続適用することが重要です。
ご返信ありがとうがとうございます。
とても詳細に説明をいただき助かりました。
本投稿は、2025年12月14日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







