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B型就労支援員について

就労支援員が利用者の生産活動を代理で行うことは可能ですか?
(納期の関係などで)
そうなった場合、工賃計算には含まなくてよいのでしょうか。
さらに、月のうち利用者と就労支援員が混在して作業することになった場合は
歩合で分けるような形になるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

上田誠

就労支援員が利用者の代わりに生産活動を行うことは、原則として不可です。
ただし、やむを得ず行う場合には「支援の補助」として扱い、工賃には含めません。
混在して作業した場合は、利用者の実作業割合を按分して工賃を算定します。
記録を残しておくことで監査対応・説明責任を果たすことができます。

本投稿は、2025年11月05日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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