少額飲食費(10,000円)の適用範囲について
飲食以外の支払いについてもまとめて少額飲食費に計上してよいのでしょうか。
先日取引先と懇親会を行いました。
金額が10,000円なので少額飲食費として計上できると思っております。
しかし、証票には懇親会費(宿泊込み1泊2日)と記載があり、飲食だけでなく宿泊代も10,000円に組み込まれてしまっています。
この場合どのように処理するのが適切か知りたいです。
また、回答にあたる根拠もご教示いけたら幸いです。
税理士の回答
飲食以外の支払いについてもまとめて少額飲食費に計上してよいのでしょうか。
できないと考える。
明確に飲食費が必要と考える。
証票には懇親会費(宿泊込み1泊2日)と記載があり、飲食だけでなく宿泊代も10,000円に組み込まれてしまっています。
この場合どのように処理するのが適切か知りたいです。
ただ単なる交際費でしょう。
本投稿は、2025年12月22日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







