お客様に使用するコスメを消耗品か仕入れ、どちらとして扱えばいいのか教えて欲しいです。
フリーランスでヘアメイクアーティストとして働いています。
確定申告をしている際に、お客様にメイクアップで使用するコスメ(化粧水、ファンデーションやアイシャドウ等)を消耗品としていたのですが、本来は仕入れとして扱うべきなのでしょうか?
ちなみにコスメは1回で無くなるものではなく、無くなるまで他の現場でもお客様に使い続けていくものです。
お客様に販売することはありません。
コットンや綿棒と同じようにコスメも消耗品として扱っていいのか迷ったので質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
化粧水、ファンデーションやアイシャドウ等は、ヘアメイクアーティストとしての「売上」に対応する「原価(仕入)」に該当するものになりますので、仕入として取り扱うことが正しいです。
売上に直接関係する・・・仕入
間接的に関係する・・・消耗品費など
と考えるとわかりやすいと思います。
本投稿は、2026年02月19日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







