社内立替清算の提出書類について
一般的な立替清算時の提出書類について質問です。
私の会社では福利厚生の一環として、資格勉強のために購入した教材費を補助してもらえる制度があります。申請に必要な書類は領収書なのですが、Amazonにて教材を購入し適格請求書を提出したところ、①提出書類が申請に認められていない書類である(領収書ではない)、②提出書類では支払いが確認できないとの2つの理由で否認されました。適格請求書には「この書類は支払いを請求するものではありません。」との記載があり、いわゆる請求書ではないことが明示されています。また、Amazonに問い合わせたところ、適格請求書は決済後に発行されるシステムになっているとの回答でした。
提出前にいくつかのサイトで調べましたが、Amazonから発行される適格請求書は領収書として利用可能と記載されているサイトがいくつかありました。そこで下記2点についてお伺いしたく存じます。
①「適格請求書」の名前で発行された書類でも領収書としての要件を満たしていれば領収書として扱えるでしょうか。また、領収書の要件についてもお伺いしたく存じます。
②一般的に適格請求書は当該取引の支払いを行った証明とはならないのでしょうか。
税理士の回答
「領収書」は代金を受領したことを証する書類であり、「請求書」は、代金の支払いを請求する書類であることから、「請求書」は「領収書」の代わりにはならないと考えられます。
「領収書」の要件が、明確に決められているわけではありませんが、代金受領と引き換えに相手方に渡す書類となります。
コンビニやスーパーなどでの買い物は、請求書を発行しないのが通常なので、領収書やレシートが簡易な「適格請求書」になっていり場合があり、その場合は、領収書なので、代金を支払っていることの証明になります。
今回のケースは、「適格請求書」が代金の支払いを請求するものではないこと、代金支払い後に発行されるものであることから、上記のような場合に近いので、領収書が出せないのであれば、領収書の代わりになりうるのではないかと思われます。
本投稿は、2026年04月07日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







