外注費と給与
建設業で働いています。
うちの会社は緩く、アルバイトさんのタイムカードがありません。
その為、何日に何時間入ってもらった等の管理は、現場に一緒に連れてった人が日報に書いて、事務が集計する感じです。
その為、日報に書いてなかったり、事務が落とすことがあると、アルバイトさんから申告されない限りそのままです。
管理がずさんな為、雇用してる側もやりにくく
出勤の多いアルバイトさんからは請求書を作って送ってもらい支払っています。源泉徴収はしておらず自分で確定申告に行ってもらってます。
短時間勤務のため社会保険や雇用保険には加入していません。
毎月税理士さんが作成してくる総合仕訳帳にはその分が外注費として載っています。
今回、2次下請で大きな現場に入りますがアルバイトさんを自社の従業員として入れます。現場労災は元請さんのを使いますが、万が一労災を使う際、給与ではなく外注費になっている等、労基等が入った際指摘されるのでしょうか。
税理士の回答
山口勝己
税理士は労基関係は専門ではありませんが、万が一、現場で労災事故が発生して労災保険を申請した場合、外注費として会計処理されているアルバイトの件は、労働基準監督署(労基)から十中八九指摘を受けると思います。
労基(労働基準監督署)から指摘される理由建設業の現場労災は元請会社が加入する保険で下請けの労働者全員をカバーしますが、これはあくまで「雇用されている労働者」が対象です。「実態」で労働者か外注かを判断される契約書がなかったり、会社の帳簿上「外注費」になっていたりしても、労基は「働き方の実態」を見ます。御社の現場担当者が一緒に現場へ連れて行き、指示を出している日当や時給(何日に何時間入ったか)で計算して支払っているこの2点がある時点で、法律上は「外注(独立した個人事業主)」ではなく「労働者(アルバイト)」とみなされます。労災申請時に生じる問題労働者がケガをして労災を申請する際、支給額(休業補償など)を計算するために「過去3ヶ月分の賃金台帳」や「出勤簿(タイムカード)」の提出を求められます。その際、賃金台帳がなく、会社側が「外注費として処理していました(請求書をもらっていました)」と説明すると、労基からは「労働者なのに、なぜ偽装請負(外注扱い)にしているのか」と厳しく追及されます。
管理がずさんな為、雇用してる側もやりにくく
上記雇用とあります。
外注ではありません。
給料にしてください。
本投稿は、2026年06月17日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







