業務委託セラピストへの報酬の勘定科目について
リラクゼーションサロンを個人事業主として経営予定です。
セラピストとは雇用契約ではなく業務委託契約を結び、施術ごとの歩合報酬を支払う予定です。
この場合、会計ソフト上の勘定科目は「外注費」でよいのでしょうか?
また、お客様からいただいた指名料を全額セラピストに渡す場合、その分も「外注費」として処理して問題ないでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問は、外注費か給与か・・の判定となります。
東京国税局の内部資料が有名ですが、web上に判定チェックシートも多数ありますので、まずはそれらで判定することになります。
その結果、外注費に該当することになれば「外注費」と処理して問題ないことになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
業務委託契約であれば勘定科目は外注費となります。
しかし、業務委託契約を結んでも、実質が給与であれば外注費とはならず給与となります。外注費と給与の判定を行う必要があります。下記に例を記載しますので参考にされて下さい。
外注費 給与 違い
外注費と給与の最大の違いは「指揮命令権の有無」と「仕事の対価の性質」です。
給与:雇用契約に基づき、会社の指揮命令に従って「労働した時間や期間」に対して支払われるもの。
外注費:請負・業務委託契約に基づき、独立した事業者として「完成した成果物や提供した役務」に対して支払われるもの。契約書の名称に関わらず以下の5つのポイントから実態を総合的に判断されます。
判定ポイント外注費(業務委託・請負)
・指揮監督・指示作業手順や方法の指示を受けない(自分の裁量で進める)
・時間・場所の拘束納期さえ守れば、勤務時間や場所は自由
・代替性の有無他の人に代わって作業をしてもらうことが可能
・報酬の基準成果物の納品や業務の完了に対して支払われる
・用具・材料の負担業務に必要な道具や材料は自身で用意する
給与(雇用)
・会社の指揮命令やマニュアルに従う必要がある
・決められた勤務時間・場所への出勤義務がある
・本人が自ら労働しなければならない
・働いた時間(1時間、1日、1ヶ月など)に対して支払われる
・会社が用意・支給する
本投稿は、2026年06月26日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







