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果樹園のオーナー制度

法人です。
果樹園のオーナー制度に加入し、オーナー料を支払いました。
この制度は、農園が育てている果樹のオーナーとなり、その木から収穫された果実を受け取ることができるものです。受け取った果物は、日頃お世話になっている取引先・顧客への贈答品として配る予定です。
この場合、毎年支払う「オーナー料」は、どの勘定科目で処理するのが適切でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、取引先や顧客への贈答が目的であるため、最終的には「交際費」(または接待交際費)として処理するのが適切です 。

【理由】
理由は以下の通りです。
税法上、得意先や仕入先などの事業関係者に対して、親睦を密にして取引関係を円滑にする目的で物品を贈答するために支出した費用は「交際費等」に該当すると定められています 。今回のオーナー料は、実質的に贈答用の果物を取得するための費用となるため、交際費に分類されます 。

大変参考になりました。お忙しい中、丁寧にご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2026年07月07日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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