果樹園のオーナー制度
法人です。
果樹園のオーナー制度に加入し、オーナー料を支払いました。
この制度は、農園が育てている果樹のオーナーとなり、その木から収穫された果実を受け取ることができるものです。受け取った果物は、日頃お世話になっている取引先・顧客への贈答品として配る予定です。
この場合、毎年支払う「オーナー料」は、どの勘定科目で処理するのが適切でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2026年07月07日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







