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無償で譲り受けた中古エアコンの設置工事費の処理について



青色申告をしている個人事業主です。

縫製の外注を依頼している職人さん個人から、ご自宅で使用していた家庭用エアコンを無償で譲り受け、事業専用の倉庫に設置しました。

状況は以下のとおりです。

・本体は約5年間使用したものですが、正確な購入時期・使用期間は不明です。
・購入金額も不明で、本体の領収書などはありません。
・設置工事費は税込33,000円(税抜30,000円、消費税3,000円)です。設置工事は2026年10月に行いました。
・工事には配管、配管カバーなどの材料費と取付作業費が含まれ、工事業者の請求書はあります。
・設置後は100%事業用として使用します。


本体分については、金額などを確認できないため、無理に経費計上することは希望していません。実際に負担する設置工事費33,000円を、税務上適切で、できるだけ簡単な方法で処理したいと考えています。

この場合、設置工事費だけを消耗品費などとして一括で経費計上できますか。できない場合は、本体の購入金額や購入時期が分からないまま、どのように処理すればよいでしょうか。

使用ソフトは「やよいの青色申告オンライン」で、普段は「かんたん取引入力」を使用しています。具体的な勘定科目・仕訳と、固定資産への登録や減価償却が必要かも教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

エアコンの設置工事費は、原則として本体の取得価額に含めて判断するため、工事費33,000円だけを切り離して消耗品費とすることは適切ではないと考えます。

まずはエアコンの型番・製造年を確認し、譲渡された方に購入時期や購入金額を確認してみてください。
購入金額等が不明な場合は、同型・同程度の中古エアコンの市場価格を調べ、参考資料として保存しておくことがよいと考えます。

ただし、個人から贈与された減価償却資産は、原則として贈与者の取得価額等を引き継ぐため、中古市場価格がそのまま税務上の取得価額になるわけではありません。

取得価額の引継ぎを踏まえて、本体と設置工事費の合計が10万円未満と判断できれば、消耗品費として一括で必要経費に算入でき、固定資産登録や減価償却は不要です。

一方、10万円以上となる場合は、固定資産としての処理を検討する必要があります。

お忙しいところ、ご回答誠にありがとうございます。
設置工事費33,000円だけを切り離して消耗品費にするのは適切でない、という点は理解しました。

型番・製造年と譲渡者への確認は再度行う予定ですが、購入時の領収書等はなく、譲渡者も購入金額や正確な購入時期を覚えていない可能性があります。中古市場価格も、引き継ぐ取得価額そのものにはならないと理解しています。

そのうえで、調べても元の取得価額と購入時期を確認できなかった場合の、実際の処理方法を教えてください。

私は本体分の必要経費を計上できなくても構いません。設置工事費33,000円は事業主が個人の現金で支払い済みです。この場合、①本体分の経費計上をせず、工事費だけを固定資産として計上・減価償却する、②工事費も必要経費にせず、支払いについて帳簿上の処理だけ行う、などの方法は可能でしょうか。可能な方法があれば、勘定科目と仕訳を具体的に教えていただきたいです。

また、仮に本体の元の取得価額を確認でき、設置費と合わせて10万円以上40万円未満となった場合、2026年に事業用として譲り受けたこのエアコンに、青色申告者の少額減価償却資産の特例を適用して、今年一括で必要経費にできるでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

再度のご質問について回答いたします。

①設置工事費33,000円だけを固定資産として計上する方法は、原則として適切ではないと考えます。設置工事費はエアコン本体と一体で取得価額を判断する必要があります。

②必要経費に計上しない場合でも、実際に事業用として使用している資産について、税務上必要な処理を省略することは適切ではないと思われます。

本体の購入金額や購入時期が確認できない場合は、型番・製造年、同等品の当時の販売価格、中古市場価格など、確認できる資料を保存し、合理的に取得価額を推定できないか検討することをお勧めします。

なお、個人資金で支払った設置工事費を資産計上する場合、仕訳は次のようになります。

借方:工具器具備品 33,000円
貸方:事業主借 33,000円

ただし、これは設置工事費の支払部分を示す仕訳であり、本体を含めた資産計上額の判断は別途必要です。

また、2026年4月1日以後に取得した40万円未満の減価償却資産については、青色申告者の少額減価償却資産の特例の対象となり得ます。
取得価額が確認でき、その他の適用要件を満たす場合には、一括で必要経費に算入することが可能と考えます。

度々のご質問となり恐縮ですが、ご回答を踏まえてエアコンを譲ってくださった方に確認しました。購入時期・購入金額は覚えておらず、領収書などの資料も残っていないとのことでした。

型番・製造年は後日確認し、同等品の当時の販売価格なども調べます。ただ、それらを調べても、実際の購入金額や購入時期を合理的に特定できない場合があると思います。

その場合、2026年の帳簿と確定申告では、本体と設置工事費33,000円を最終的にどのように処理すればよいでしょうか。本体分の必要経費は計上できなくても構いません。

先ほどご提示いただいた「工具器具備品33,000円/事業主借33,000円」は、工事費を支払った時点の仕訳と理解しています。

その後の固定資産登録や減価償却を含め、購入金額が最後まで分からなかった場合の具体的な処理方法をご教示いただけますと幸いです。

お手数をおかけして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年10月10日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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