一万以下の飲食代
法人です。カラオケでの接待交際費が1万以下の場合、1万以下の飲食代(経費となるもの)になるのでしょうか?飲食のみだとしたらなるのでしょうか?
またカラオケで会議をした場合、会議費にできるのでしょうか?
税理士の回答
髙畑智子
法人の交際費等から除外される1人当たり1万円以下の飲食費は、飲食その他これに類する行為のために要する費用が対象です。
カラオケによる接待の場合、カラオケの利用料金は原則として飲食費には該当せず、交際費等として取り扱います。
一方、飲食代が明確に区分されている場合には、その飲食代について1万円基準の適用を検討できます。ただし、社外の取引先等との飲食であることや、所定の記録を保存していることが必要です。
また、カラオケ店で会議を行った場合でも、場所だけで会議費と判断されるわけではありません。実際に業務上の会議が行われ、その内容や費用が会議費として合理的であることが必要です。
接待や娯楽を主目的とする場合には、会議費ではなく交際費等として処理することになります。
法人です。カラオケでの接待交際費が1万以下の場合、1万以下の飲食代(経費となるもの)になるのでしょうか?
そうなります。
飲食のみだとしたらなるのでしょうか?
事業と関係があるのもでしたら。
またカラオケで会議をした場合、会議費にできるのでしょうか?
議事録を残してください。
カラオケは、会議をしやすいですよね。
本投稿は、2026年10月15日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







