面貸しサロンで働いている美容師です。ネイル代などが経費で落とせるか質問です。
ネイルなど経費にできるか質問です。
Instagramやなどに
写真を載せており
それにより自身のInstagramを
知っていただき予約につながる
パターンもあります。
こちらは経費になりますでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
購入されたネイルについて、ご質問の前提から販売用ではないため家事関連費に該当しますので、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・業務の遂行上必要であること
・その必要である部分を明らかに区分することができること
上記のうち、1つ目の要件は比較的疎明・説明できるとしても、2つ目の要件「その必要である部分を明らかに区分すること」は、質問者さまのケースでは、なかなか難しいと個人的には考えます。
ひとつの考え方として参考になり得るものとして、歴史があり事例の積み重ねや国税出身者などによる解説も多い、俳優等の衣装の取扱に準じて、以下のような処理も参考になると整理しています。
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①主としてInstagram投稿・宣伝のためのみに使用し、かつ私用に使用することができない場合→100%必要経費
②主としてInstagram投稿・宣伝のためのみに使用する場合→70%必要経費
③主としてInstagram投稿・宣伝のために使用するものであるが、それ以外の私用にも使用可能な場合→50%必要経費
④主として私用に使用し、Instagram投稿・宣伝にも使用する場合→必要経費ゼロ
参考「特殊事情に係る所得税実務(小田満 著、税務経理協会)」
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あとは、積極的に合理的に根拠を準備して事業使用割合を高めていくか、保守的に簡略的に事業使用割合を低めていくか、納税者や税理士の方針によって左右されることが多いです。
③~④の間の割合にする余地もあるとは考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ネイルなどが、仕事に絶対必要なら、経費です。
よろしくお願いいたします。
投稿が予約につながったことだけで、ネイル代全額を経費にできるとは限らないと考えられます。普段のおしゃれにも使う場合は家事関連費として、業務に直接必要な部分を記録等で明確に区分できるかがポイントです。撮影専用の付け爪などと、日常生活でも継続する施術代とは分けて検討するとよいでしょう。領収書に加え、撮影日・投稿内容・使用目的を残し、一律の割合ではなく実態に沿った処理を近隣の税理士か税務署に確認されるとよいでしょう。
藤倉真人
お世話になります。
ネイル代は、原則として必要経費にすることは難しいと考えられます。身だしなみとしての性格が強く、私生活でも同じように役立つためです。ただし、ネイルが集客用の「見本」として施されているなど、業務に直接必要であると客観的に説明できる場合は、その部分に限り経費にできる余地があります。
所得税法第45条第1項第1号では、家事費(私的な生活費)は必要経費に算入できないとされています。また、仕事とプライベートの両方に関わる支出(家事関連費)は、所得税法施行令第96条により、業務上必要であることが明らかに区分できる部分に限って経費にできます(所得税基本通達45-1、45-2、国税庁タックスアンサーNo.2210参照)。ネイルや私服、化粧品などは、仕事で人目に触れるとしてもこの要件を満たしにくく、否認されやすい項目です。
一方、次のような場合は経費として説明しやすくなります。
・サロンでネイルメニューも提供しており、ネイルがお客様への施術見本になっている場合
・宣伝写真の撮影のためだけに施し、撮影後すぐにオフしているなど、業務専用であることが明らかな場合
これに対し、ヘアの写真を投稿する中で手元が写る程度であれば、私的な身だしなみの延長と判断される可能性が高いと思われます。なお、撮影用の小物や照明、ウィッグ、モデルさんへの謝礼、Instagramの広告費などは、業務との関連が明確なため広告宣伝費などとして経費にしやすいものです。
経費にする場合は、領収書に加えて、投稿日や投稿内容、予約につながった記録などを残しておくと、業務との関連を説明する裏付けになります。
以上は、面貸しの契約で個人事業主として事業所得を申告されている前提での回答です。サロンから給与として支払いを受けている場合は、ご自身で必要経費を差し引くことはできません。
大変分かりやすいご回答ありがとうございました
ご参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年10月25日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







