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圧縮記帳時の仕訳と圧縮限度額の計算について

土地やその上にある構築物について収用が発生しますので、経理処理、および限度額計算についてご教示いただければと思います。当社は3月決算です。対価保証金の受領が、契約時と工事の完了時の2回払いとなっています。
スケジュールは下記の通りです。

①2018年1月 対価保証金受領(全額の70%)
 →現金/益

②2018年2月 代替資産の取得(全体の90%程度)
 →固定資産/現金

③2018年3月 譲渡資産の除却、解体費用支払(全体の70%程度)
 →除却損/固定資産
 →解体費/現金

④決算仕訳(3月末)
 圧縮損/固定資産

⑤2018年5月 代替資産の取得(残りの10%程度)
 →固定資産/現金

⑥2018年5月 譲渡資産の除却、解体費用(残りの30%程度)
 →除却損/固定資産
 →解体費/現金

⑦2018年6月 対価保証金受領(残りの30%)
 →現金/雑益

⑧決算仕訳(6月末)
 圧縮損/固定資産

上記のスケジュールの場合、圧縮限度額の計算方法の考え方はどうなるでしょうか?
ちなみに対価保証金と譲渡資産は全くリンクしていません。

またそれぞれのタイミングでの仕訳と決算整理仕訳は問題ないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

収用証明書等、圧縮にあたっての要件等厳格なものがありますので、顧問税理士の方に実際の契約書等、確認していただいた上での処理がよろしいのかと存じます。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_64_02a.htm
基本的に、一度の利用になりますが、3月決算であれば、翌期に収用が確定とし、前期分は仮勘定で受け、進行期において圧縮等されるのが簡便であったかと存じますが、既に3月決算は終わってしまっているのかもしれませんが。


善後策の検討等、慎重にご検討ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.5650 収用等があったときの課税の特例
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5650.htm

仮勘定の使用もありますが、上記の仕訳で問題ないと思います。

本投稿は、2018年07月31日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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