電気代負担分をもらったときの仕訳
当社は2階建てビルを賃借して、雑貨屋を営んでおります。このたび、1階に別の雑貨屋がはいることになりました。家賃はいままで10万円を大家さんに支払っていたのですが、今後は当社が5万円、下の雑貨屋が5万円ずつを負担することになり、契約書も変更いたしました。しかし、水道光熱費やインターネット回線などの支払いは当社で一括して請求元に支払います。そのため、下の雑貨屋から毎月支払額の半分を出してもらうことになり、こちらで請求書を作成し渡しております。この場合、その水道光熱費の入金の仕訳は雑収入になるのでしょうか?それとも水道光熱費のマイナスで処理するのでしょうか?当社は消費税は簡易課税を選択しているため、消費税額に影響すると思うのですが、どうでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

おそらく、今回の場合は、不動産の転貸ということですね。
その場合、賃貸契約書をどのように変更されたのか、
契約書は元々の大家さんか、ご本人と別の雑貨屋の方かなど問題になってくると思います。
不確かなことはあまり言えないのですが、
質問を読んだ印象では、
水道光熱費等は経費のマイナスではなく、御社の収入と計上しなければならないのではと考えます。
事実関係が今一つ不足しており確かなことは申し上げられませんが、
このような場合、原則御社の雑収入処理にしなければならないのでは
と考えます。
本投稿は、2018年08月27日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。