請求書の交通費・宿泊日と出張規程の交通費・宿泊日が一致しない場合の仕訳
法人です。先月に設立したところです。
出張を伴う業務の仕訳に悩んでおります。
どうぞよろしく尾根が言い足します。
出張を伴う仕事を請け負い、下記の請求をしております。
・報酬:A
・消費税:B (= A x 0.08)
・交通費:C
・宿泊費:D
交通費Cは全交通費ではなく、新幹線代など一部のみしか請求できません。宿泊費Dは実際にかかった分です。請求の翌月、振り込まれます。
当社では出張旅費規程を定めており、出張を行った社員に下記を支払うことになっています。
・出張手当:E
・交通費:F
・宿泊費:G
交通費Fは出張にかかった実費、宿泊日Gは定額です。出張者が立替えて、出張後に精算します。
この場合、請求書と出張旅費の交通費と宿泊日が同額にはならないため、どのように仕分ければ良いか悩んでおります。
悩んだ末、「売掛金 A + B + C + D | 売上高 A + B + C + D」というように、売上高を請求額の合計にするのが一番シンプルでよいかとおもったのですが、問題ないでしょうか。
税理士の回答
取引先からの旅費等も収入ですから、ご質問者の判断で良いと考えます。
『「売掛金 A + B + C + D | 売上高 A + B + C + D」というように、売上高を請求額の合計にする方法』
迅速なご回答ありがとうございました。
おかげさまで、スッキリいたしました。
本投稿は、2018年09月15日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。