税理士ドットコム - [勘定科目]リサイクルショップで売却時の帳簿上の処理 - 衣類等の生活用品動産の譲渡は非課税となります。...
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リサイクルショップで売却時の帳簿上の処理

リサイクルショップにて、もう着ないであろう衣類や、子供が大きくなり遊ばなくなった玩具などを売り払ってきました。
衣類が約20点、玩具が約10点で、総額は5000円ほどです。
これらを帳簿に記入する場合、どのように処理するのが妥当でしょうか。
また、なんらかの課税の対象になるのか否かも教えていただけると幸いです。

税理士の回答

衣類等の生活用品動産の譲渡は非課税となります。

「参考・抜粋」
所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

ありがとうございます。
白色申告をする関係で帳簿に記帳したいのですが、この場合どのように書き記すべきでしょうか。

言葉足らずで申し訳ありません。
帳簿に記帳する上で、どの勘定科目に当てはめるべきか教えていただけますでしょうか。

重ね重ねありがとうございます。

本投稿は、2018年09月26日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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