業界団体からのお見舞金について
とある業界団体の理事をしております。災害により会員企業へお見舞金を渡します。各会員企業から1万円を集め、災害に遭った会員企業へ渡します。お見舞金を出してくれた会員企業から聞かれているのですが、この支払いは業界団体名で領収書を出します。これは交際費になるのでしょうか。会員企業は個人も法人企業もあります
税理士の回答

岡本好生
交際費というより、寄付金に該当する支払だと思います。災害に会われた会員企業へお渡しになるということですので、寄付金控除等の税優遇の対象にはならないですね。
本投稿は、2018年10月07日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。