[勘定科目]自動車税還付仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自動車税還付仕訳

経理仕訳で、普通法人の自動車税還付がある場合は、当事業年度納付の還付なら租税公課勘定(経費)の戻しで、そうでない場合は雑収入(収入)で計上すれば良いのでしょうか。もしくは全て租税公課の戻しにすべきでしょうか。

税理士の回答

同一年度であれば、租税公課の減算、年度が違えば、雑収入で、良いと考えます。

分かりました。どうもありがとうございます。

本投稿は、2018年10月22日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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