自動車税還付仕訳
経理仕訳で、普通法人の自動車税還付がある場合は、当事業年度納付の還付なら租税公課勘定(経費)の戻しで、そうでない場合は雑収入(収入)で計上すれば良いのでしょうか。もしくは全て租税公課の戻しにすべきでしょうか。
税理士の回答
同一年度であれば、租税公課の減算、年度が違えば、雑収入で、良いと考えます。
分かりました。どうもありがとうございます。
本投稿は、2018年10月22日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。