税理士ドットコム - [勘定科目]実母に業務を手伝ってもらう場合の工賃支払いについて - 別世帯、生計を一にしていなければ経費になります...
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実母に業務を手伝ってもらう場合の工賃支払いについて

同じ家に住んでいる実母に数日だけ簡単な軽作業を手伝ってもらうのですが、
実母は結婚した兄の扶養家族に入っていて、私と生計が別の状態です。
(自分は青色申告者です)
その場合の実母への賃金の支払いは「専従者給与」ではなく「外注工賃」扱いで
帳簿付けすればいいのでしょうか?

税理士の回答

別世帯、生計を一にしていなければ経費になります。
給与手当になります。

本投稿は、2018年10月23日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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