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税金の納税充当金方式から損金経理への変更はできますか?

支払った分を計上すればよく簡単な損金経理に戻したいと思います。
この場合、どのような処理が必要でしょうか?

前期までの分
未払法人税等 / 現金
未払消費税等 / 現金

当期の仕訳
法人税等:支払っていないので仕訳なし
消費税等:支払っていないので仕訳なし

損益計算書の法人税等の欄は、ゼロとなる。

税理士の回答

税金は、支払った日の属する年度に計上することは認められていますので、変更されても良いと考えます。
その場合、変更年度に、法人税等を支払ってない場合には、0円になります。

山中先生、ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月26日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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