資本金について 法人
法人を始めるにあたって資本金を一万で個人のお通帳に入れて始めました。設立前に入れたお金をすぐ創立費に必要だったので引き出して使いました。設立後創立費としての役員借入金が多い場合この資本金の内訳は必要あるでしょうか?設立前に動いた資本金なので現金出納帳には設立した日を記載しなければならない為どうしたらいいのかわかりません、創立費としての役員借入金に混ぜたらダメでしょうか?
税理士の回答
設立日に、下記の仕訳を起こされたら良いと考えます。
(現金)/(資本金)10,000円
(創立費)/(現金)10,000円
ありがとうございます。。
助かります。。
本投稿は、2018年11月15日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。