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「個人事業税等収入内訳書」の各金額について

フリーランスでライティングやデザインをやっています。先日、税事務所より、「個人事業税収入等明細書」が届きました。「ライター」「デザイナー」それぞれについて収入金額を記入しなくてはいけないのですが、両方込みでギャラを頂いています。どう分けたらよいでしょうか。自分の裁量で決めてしまってよいものでしょうか。

税理士の回答

文筆業は、事業税が非課税になる為に、「個人事業税等収入内訳書」が、送られてきたと考えます。
しっかりと区分されたら良いと考えます。
なお、ライティングでも請負業に該当する場合があります。
その場合には、事業税の税率は同じですので、区分は、あまり気にしなくても良いと考えます。


本投稿は、2018年11月17日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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