事業経営権を譲渡したときの費用の勘定科目はどうなりますか
今年の1月より勤務していた自動車修理工場を引き継ぎ営業しだしました。
営業権の譲渡として100万、代車6台分の費用45万として前の社長に支払いました。(新規開業資金として融資を受けた費用で払いました)
この費用はどのように処理すればよいのでしょうか?
勘定科目はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
営業譲渡の契約はありますか?もし、口頭だけであれば、145万円に対する営業譲渡の契約書を作成して、相互署名捺印した上で、経理処理をお考えされた方が良いかと思います。
また、そのうえでご質問されるほうが良いかと考えます。
営業権は繰延資産に計上し、税務上は、5年間で月割りで償却していきます。
台車は6台で45万円ですから、1台当たり10万円未満です。
全額、消耗品費として経費になります。
早々の回答ありがとうございました。早速参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年12月31日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。