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夫名義の借入金で事業用店舗改装に利用した場合の経費と仕分け処理

青色申告事業主です。店舗改装するため、夫名義で銀行から借入し改装しました。
事業用100%利用のため、資産計上が必要と思い、償却資産として提出しましたが、借入金の支払いについて経理上、どのように仕分けをすればよいかわからず教えて頂けませんでしょうか?

税理士の回答

夫名義の借入金でも、ご質問者の事業の為に使用し、今後、ご自身が返済して行くのであれば、借入金として経理されたら良いと考えます。
(減価償却資産)/(借入金)
支払利息も経費で良いと考えます。

ありがとうございます。大変助かりました。
借入金として経理します。夫への毎月現金で支払う予定です。
その場合の支払い仕分けは(借入金)/(現金)でしょうか?

現金での返済でも良いですが、支払った事を明確にする為に預金から同額を引き出されたら良いと考えます。

ありがとうございます。大変よくわかりました。

本投稿は、2019年02月10日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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