[勘定科目]代理店契約締結金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 代理店契約締結金について

代理店契約締結金について

現在第一期目の法人の会社の経理の仕事をしております。
この度、代理店業務委託契約を結ぶことになりました。その契約締結金としてメーカーに500万円支払います。
そこで、この契約金についての処理に悩んでおります。契約書に記載されている有効期限は1年間で、互いに申し出がなければ1年間ごとに自動延長ということなのです。

その場合、処理の仕方は全額当期の手数料として費用処理するのか、それとも償却資産として5年で償却していくのか・・・・。

顧問税理士もいない状態でありますが、知り合いの税理士の方何名かに伺っても様々な回答のためさらに困惑しております。

ちなみに当期全額費用処理にしても、毎期償却していくにしても、どちらであっても今期は赤字です。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

契約終了時に返金されないのであれば、新たな事業の開始のために特別に支出する費用(旧開発費)として、契約効力発生時に全額損金になると思います。

契約締結金の500万円ですが、ご相談内容からすると税務上繰延資産に該当するものと思われます。
取引内容は自動延長ということでなにもなければ1年以上支出の効果が及ぶものと思われます。
原則として5年で償却することが妥当であると思われます。
契約書を確認していないためご相談内容からできる限りの回答をしておりますが、契約内容によっては今回の回答とは別のものとなる可能性がありますのでご了承ください。

本投稿は、2014年10月14日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,791
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,552