税理士ドットコム - [勘定科目]現金で得た売り上げを生活費に回す場合の仕訳け - 個人事業主の場合には、事業主勘定で仕訳します。...
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現金で得た売り上げを生活費に回す場合の仕訳け

今年から開業届を出し、銀行口座を個人用と事業用の2つに分けました。会計処理は今回が全く初めてですので、的外れな質問をしてしまうかもしれませんが、ご容赦下さい。

開業届を出すまでは、この2つの口座を個人用と事業用と全く分けずに利用しておりました。今年の4月までは現金で得た売り上げの一部を個人用口座へ全て入金し(残りは現金のまま生活費や事業用経費として使用)、事業用口座にはほとんど利用しませんでした。事業用口座を使っていたのは、家賃を払うためだけであり、この銀行口座でしか家賃を払えない為、使っていたのですが、今月からは正式に事業用口座として使っています。

そこで問題となるのが、1~4月の仕訳ですが、現在、事業で得た売り上げを現金のまま処理していますが、売上金の一部を生活資金のために個人口座へ入金した場合の仕訳け、残りの現金を生活費として利用した場合も仕訳が必要かどうかお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業主の場合には、事業主勘定で仕訳します。
生活費の仕訳は、下記の様になります。
(事業主貸)/(現金)

事業で得た現金の売上を個人口座に入金した時の仕訳は次のようになります(個人口座に入金した時はすべて事業主貸になります)。
・事業主貸 *** / 現金 *** 「個人口座に預入」

また、現金の残りを生活費として使用した時も上記と同様、次のような仕訳になります。
・事業主貸 *** / 現金 *** 「生活費として使用」

本投稿は、2019年05月06日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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