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社用車を無償で社員へ譲渡した場合

社用車(簿価9万円)を無償で社員へ譲渡した場合これは給与所得となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることもあります。
そのため、所得税法のうえでは基本通達36-15において、「物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益」は「現物給与」に該当するものとして、給与所得として扱うこととなっております。
なお、給与所得の収入金額とされる金額は会社の簿価ではなく、その車両の「時価」(中古車市場での相場)となります。

ありがとうございました。時価ということですね。
助かりました。

本投稿は、2014年10月23日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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