ドアホン取付時の勘定科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. ドアホン取付時の勘定科目について

ドアホン取付時の勘定科目について

事務所を改装し、ドアホンを取り付けました。
金額は60,000です。こういった場合は消耗品費でもよろしいでしょうか。

ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

取得価額10万円未満の少額の減価償却資産ですので、消耗品費でよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
消耗品費で仕訳致します。大変助かりました。

本投稿は、2019年05月24日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359