ドアホン取付時の勘定科目について
事務所を改装し、ドアホンを取り付けました。
金額は60,000です。こういった場合は消耗品費でもよろしいでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
取得価額10万円未満の少額の減価償却資産ですので、消耗品費でよろしいかと思います。
10万円未満の支出ですから、(消耗品費)で良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
消耗品費で仕訳致します。大変助かりました。
本投稿は、2019年05月24日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。