ポイントで値引きした場合の10万円以上のパソコン購入代金の仕訳とそれに付随する仕訳について
青色申告の個人事業主です。
業務用のパソコンを購入予定なのですが、メルカリでの購入を考えています。
現在メルカリで不要なものを売却した売上(事業ではなくプライベート)があり、同サービスではこれをポイントに変換して、物品購入時に商品の値段から差し引くことが可能になっています。
これを踏まえて、下記4点の質問があります。
~質問①~
例えばメルカリで140,000円のパソコンを購入する際、そのプライベート用品を売却した売上が現在45,000円あるので、その分を差し引いた95,000円で決済(10万円以下のPCとして少額減価償却資産)をしたいのですが、この時の仕分けとして
備品費 95,000円 未払金(クレジットカード)95,000円
は可能でしょうか?
~質問②~
①ができない場合、少額減価償却資産の特例を利用するために一度メルカリの売上を現金化して、
普通預金 45,000円 事業主借 45,000円
と事業用口座に入金したのち、これを後日のクレジットカードの支払いの一部に充てるとして、
備品 140,000円 未払金(クレジットカード)140,000円
とするのが相応しいでしょうか?
~質問③~
また、もしこのPCをプライベートでも利用したい場合は
備品 98,000円 未払金(クレジットカード)140,000円
事業主貸 42,000円※
(※:事業割合70%、私用30%で計算。根拠は仕事で使うのが主に7時間、私用が3時間のため。)
となるのですが、この場合は少額減価償却資産の特例に該当するのでしょうか?
~質問④~
あるいは支払いを分割した場合は、仮に4回払いなら
備品 140,000円 未払金(クレジットカード)140,000円(+手数料)
支払手数料 手数料
と記帳したうえで、少額減価償却資産の特例の手続きをし
未払金 35,000円+手数料 普通預金 35,000円+手数料
と仕分けするのでしょうか?
初歩的な部分も含みますが、上記4点について、税理士・会計士の皆様のお力添えをいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

佐々木広幸
おはようございます。
回答を下記に記載させていただきますね
①について
できません
②について
充当できるのであれば換金化しなくても下記の仕訳でいい
のではないでしょうか?
備品 140,000/未払金95,000
事業主借 45,000
③について
該当しません。あくまで資産として計上して
減価償却費の個所で調整します。
仕訳でしたら、下記のようになるのではないのでしょうか。
・購入時
備品140,000 未払金 95,000
事業主借45,000
・決算
仮に1年間の減価償却費が7万とすると
減価償却費 49,000 備品70,000
事業主貸 21,000
・30万未満の特例使うのでしたら
・購入時
上記仕訳と同じ
・決算
備品費 98,000 備品140,000
事業主貸 42,000
④について
本体と利息分が区分できるのであれば、相談者様の仕分けで
大丈夫です。
区分できなければ本体に含めて減価償却を通じて費用化して
いきます。
3回のお支払いが”年をまたがなければ”、結果同じになるので
基本相談者様の仕訳で大丈夫です。
ただし、手数料を4500円だとすると、その中にも個人分が含まれて
いるので、手数料に関しては下記のようになるのではないのでしょう
か。
支払手数料 3,150円(4500円×70%)
事業主貸 1,350円
以上、宜しくお願い致します。
佐々木広幸様
お忙しいところ詳細にご回答いただき、ありがとうございます。
おかげ様で購入手続きに移れそうですので、ベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2019年08月05日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。