ガラガラポンで当てて、もらった商品券の、経費項目(勘定科目)は?
こんにちは、個人事業主をしています。
タイトルの通りなのですが、お店のガラガラポンで当てて、商品券をもらいました。
経費項目(勘定科目)は何になるのでしょうか?
要点として、
・白色申告である
・商品券はそのグループのお店で使える商品券
・商品券は換金せずにそのまま使った
・商品券はプライベートなことに使った
・事業の活動とは特に関係ない
となっています。
お忙しいところ申し訳ございませんが
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
そのガラガラポンは、どのようなところで引かれたものですか?
懸賞や福引きの賞金品は原則として一時所得となります。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
買い物のついでなどにされたガラガラポンであれば、所得としては一時所得になるかと思います。一時所得であれば50万円の特別控除があるので、50万円を超えるような商品券があたったような特殊な事情がなければ特に確定申告で何かをすることは必要ないかと思われます。
参考にしてください。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
そのご回答のとおりですと、「特に確定申告で何かをする必要はない」と思うのですが(当たったのは1000円の商品券です)、
「取引の入力にも、何も反映させなくて大丈夫」ということで大丈夫でしょうか?
細かくてすみませんm(__)m よろしくお願いいたします。

回答します。
ガラガラポンは事業に関係のない取引なので
特に記帳は必要ありません。
「取引の入力にも、何も反映させなくて大丈夫」ということで大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
何も反映させなくて大丈夫なのですね。
こまかいところまでお尋ねしてしてすみません。
ご丁寧なご対応、ありがとうございました。とても助かりました!
本投稿は、2019年08月31日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。