旅費交通費について経路の途中に私用での移動が含まれる場合について
例えば、事務所─A社─私用─事務所 というルートで移動を行った場合に、
「事務所─A社」は経費になるかと存じますが、
それ以外については経費計上可能なのでしょうか。
「A社─私用」は性質的に経費に含まれないように思えますが、
「私用─事務所」はA社へ出向いた際の
「復路」とみなされるのかが不明です。
尚、「私用」は復路最短経路上にあって「途中下車」という形をとる場合と、
最短経路外にあり言わば「遠回り」になっている場合の、
2パターンが存在します。
税理士の回答

事務所とA社との間の往復分の交通費を計上すべきと考えます。
出張(外出)の依頼及び許可は、その旅費及びルートまで含むものと考えられます。
そのルートは旅費規定等がある場合には、最短ルート或いは経済的に合理的なルートと定めれれているかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
つまり、経路上のどの部分が経費になるかを考えるのではなく、
最短経路での往復にかかる費用のみを経費、
上記経費と支払総額との差額のみを事業主貸とし、
例えば
・事務所─A社=¥500
・A社─私用=¥300
・私用─事務所=¥400
・合計 ¥1,200
であった場合には、往復最短にかかる費用として、
¥500×2=¥1,000が経費、
支払総額との差額¥200が事業主貸ということになり、
Suica等ICカード利用の場合なら利用明細の保管は前提として、
借方 / 貸方
旅費交通費 ¥1,000 / 預け金 ¥1,200
事業主貸 ¥200 / (諸口)
摘要: A社 打ち合わせ ○○〜○○
で宜しいのでしょうか。

その考えで問題ございません。
あくまで、事業(業務)に必要な部分だけを経費に計上してください。
本投稿は、2019年09月13日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。