役員借入金の債務免除について
役員借入金(社長ではなく、取締役から借入金)は債務免除することは可能でしょうか?
※該当取締役は代表取締役と共同で出資をし会社設立を行なった人物。
ご教示ください。
税理士の回答
債務免除を受けるのに特段の制約はないと思います。
なお、債務免除益は法人税法上の益金となり、法人税の課税対象となります。
前田様
ご回答有難うございます。
本投稿は、2019年10月02日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。