短期貸付を長期貸付に振り替え可能かどうか
1人会社を経営しています。
前期に会社から短期貸付で150万借りています。
決算後、さらに160万を借りる予定ですが、前期分と今季分を合わせて310万を長期貸付で返したいと考えています。
株主総会議事録を作り、長期貸付に変更することは可能でしょうか?
税理士の回答

佐々木広幸
実務では議事録は作ったことはないので作成する必要ないかと
思いますが、書類を作成するなら金銭消費貸借契約書を作成し
返済期間、利息等を記載する方が大事かと考えます。
特に、会社の方では貸付金に対する受取利息を計上しなければ
税務調査で指摘されますので、注意が必要です。
詳しくは、顧問の税理士さんに確認してみてください。
以上 宜しくお願い致します。

短期か長期かの区分は、株主総会で決めることではなく、会計ルールによる「1年基準」によるものです。貸付期間が1年以内のものについては「短期貸付金」、1年を超えるものについては「長期貸付金」になります。
質問内容からして前期は短期間で会社に返済できると考え、会社側は短期貸付金処理をしたが、今期になり状況が変わり追加借入れをする予定であると同時に1年以内の返済が難しいと考えられるのであれば、会社側の貸付処理を長期貸付金へ振替えることは当然の会計処理になります。
以上、誤解なきようご理解ください。
ありがとうございます。
■株主総会議事録は必要ではなく、金銭消費貸借契約が必要
■短期を長期貸付に振り替えることは可能、通常の会計処理
ということで理解致しました。
いずれもベストアンサーに近いものでしたが、短期貸付から長期貸付に変更する内容に触れた福田様をベストアンサーにさせていただきました。
失礼しました。ベストアンサーボタンが指に当たってしまったようで反応してしまいました。
本投稿は、2019年10月15日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。