税理士ドットコム - [勘定科目]クレジットカード払い立て替え払いについて - 事業のための経費を立替えてもらっているのであれ...
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クレジットカード払い立て替え払いについて

ご質問させて頂きます。
現在個人事業主をしていて、資金不足により知人がクレジットカードで広告費等を立て替えてくれていて、その建て替え分を毎月知人に返済しています。
この場合は、経費には出来るのでしょうか??
ご回答をお願いできればと思います。
宜しく御願い致します。

税理士の回答

事業のための経費を立替えてもらっているのであれば、経費に計上できます。以下のような処理になると思います。
1.立替えてもらったとき
(経費)xxxx (未払金)xxxx
2.返済した時
(未払金)xxxx (現金預金)xxxx

本投稿は、2019年10月29日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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