美容院代は経費となりますか?
個人事業で美容師をしております。
他店で自分のヘアカットやカラーをした場合、経費となりますか?
自分では取り扱っていないカラー剤の勉強の一環で行っております。
また、経費となる場合は領収書の但し書きは美容代と記載してもらいましたが、勘定科目はどちらになりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

カラー薬剤の研究や他の美容師の施術研究など、採用教育費や研修費として経費に計上できると思います。
あるいは、知り合いの美容師さんでしたら、交際費ということも考えられます。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
領収書は美容代となっていますが、帳簿では研修費として問題ないでしょうか?

そうですね。
領収書は相手先が記入しますので、今までの分は「美容代」構いません。
相談者様が領収書に「カラー薬剤研究」等の補足説明を記入しておいてください。
今後は、事情を説明し、「カラー薬剤研究」等の補足説明を記載してもらった方が良いですね。
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2019年11月10日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。