短期売買目的の有価証券に対する勘定科目について
法人名義の証券会社口座を使い、上場株の売買を行う予定です。保有期間は取得後おそらく数週間から数ヶ月程度で売却する予定です。調べたところ、帳簿で短期売買目的の有価証券であることが区別されていないと、時価評価損益の申告時に税務調査で否認される可能性があるとのことでした。以下、質問です。
(前提)
専担者売買有価証券ではなく、短期売買目的の有価証券です。
(質問1)
帳簿で区別する場合、勘定科目は単なる「有価証券」ではなく、「短期売買目的有価証券」とするべきなのでしょうか?調べたところ、「商品有価証券」という勘定科目もあるようですが、こちらはどちらかというと証券会社などの専担者売買有価証券に該当するようでした。
(質問2)
前述の通り、取得した株の保有期間は数週間から数ヶ月程度を予定していますが、もし結果的に保有期間が数年間となった場合も、短期売買目的の有価証券として扱っても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
「売買目的有価証券」の勘定科目で帳簿に区分して記載します。
なお、この区分は恣意性の排除に理由があります。つまり、いったん取得時において「売買目的有価証券」にした場合、ソレ以外のものに区分変更が認められる場合については、法令119条の11で限定的に定められているもの(短期売買目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止した場合等)に限られています。
よって、たとえ売買実績がない場合であっても、一旦設定した以上、「売買目的有価証券」に該当します。
また、「売買目的有価証券」については、期末における評価損益については、翌事業年度の所得の金額の計算上洗い替えをすることになります(法令119条の15)。
そして、期末における評価損益についても、納税者の恣意性が入る余地がないため、税務署も攻めることはできないと思われます。
ご返答、ありがとうございます。勘定科目は「売買目的有価証券」とし、取得時から「売買目的有価証券」の勘定科目で仕訳しておけば、仮に取得後、長期間保有した場合も短期売買目的の有価証券として取り扱われると理解しました。もし、理解に問題があればご指摘ください。
本投稿は、2019年11月24日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。