建物の所有に関して
親会社(販売会社)と子会社(工場)があります。
子会社の工場は3階建なのですが、そのうちの1階部分は親会社のPR用のフロアと
なっています。このような場合、面積比で案分して親会社建物と子会社建物として
しまってもよいのでしょうか?
それとも全て子会社建物として親会社は賃借料を払うとしてしまう方がよいのでしょうか?
前者の場合税務上どのような問題がありますでしょうか?
税理士の回答

建物の所有に関して
親会社(販売会社)と子会社(工場)があります。
子会社の工場は3階建なのですが、そのうちの1階部分は親会社のPR用のフロアと
なっています。このような場合、面積比で案分して親会社建物と子会社建物として
しまってもよいのでしょうか?
それとも全て子会社建物として親会社は賃借料を払うとしてしまう方がよいのでしょうか?
前者の場合税務上どのような問題がありますでしょうか?
まず、前提として確認しなければならないのが、その建物の所有者が誰であるかということになります。
1.すべてが子会社名義である場合
この場合は、1階部分は、子会社が親会社に貸している状況になりますので、賃貸借契約が発生します。
2.それぞれの使用分に応じた、登記(所有権)がされている場合
この場合は、それぞれが、それぞれの自分の使用分を持っていますので、それぞれが固定資産として処理することとなります。
3.すべてが親会社名義である場合
この場合は、2・3階部分は、親会社が子会社に貸している状況になりますので、賃貸借契約が発生します。
所有権・利用状況の詳細等が不明ですので、参考までに。
ありがとうございました。
建物の所有権を面積比で案分してそれぞれ登記することはできるのでしょうか?
本投稿は、2014年12月04日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。