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美容室の炭酸ヘッドスパで使う二酸化炭素ボンベの勘定科目は?

炭酸ヘッドスパで使用するための二酸化炭素の勘定科目は何になりますでしょうか?
仕入高?消耗品費?
数ヶ月に一度の割合で、ボンベが空になったら新しいボンベを注文する、という形です。
仕入高とした場合・・・棚卸しに含める必要がありますか?
その場合どのように数えればよいのでしょうか?

税理士の回答

幣所ですと消耗品に分類する事としております。
どれくらいガスが残っているのかは把握できませんので
棚卸には含めなくていいと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。消耗品で処理しようと思います!

本投稿は、2019年12月27日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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