年内に払えなかった経費の処理について
12月にピアノの発表会がありましたが、写真屋の納期が遅れ、12月末までに写真代を支払うことができませんでした。これを2019年の経費として計上することは可能でしょうか?可能でしたら、仕訳はどのようにすればよろしいか教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
12月中に債務が確定しておれば、支払いが翌年であっても未払金勘定科目で経費計上は可能です。
つまり、納品や請求書が12月に送られてきておれば支払債務が確定してると言えます。
なお、仕訳は、写真代(発表会費)○○/未払金○○でいいと思います。
収支計算は、発生主義によりますので、未払金で経費計上する事になります。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月03日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。