任意団体の会費収入についての課税有無等
私は小学生スポーツ団体の代表をしています。将来的に子供たちの為にスポーツ施設を作る為に会費を徴収して貯蓄しこうと検討しておりその場合の事で何点か質問があります。
①会費貯蓄に対する課税はどうなるのか。調べたところ、法人税等は課税対象ではないようですが、スポーツ団体の資金として他に何かしなければいけない事があるのでしょうか。
②実質私一人が運営者です。会費の中から労働対価を私の報酬とした場合に必要な手続き等。
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答
人格のない社団に該当すると思いますので、収益事業を行っていなければ課税の問題は生じないと思われます。
ただし、会費の中らか報酬(給与)の支払いを行う場合には、源泉税を徴収して納付する必要が生じます。その場合には給与支払事務所開設の届出を所轄税務署に行うことが必要です。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
宜しくお願いします。
服部様
お答え頂きありがとうございます。参考とさせて頂きます。
本投稿は、2016年08月01日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。