青色申告の貸借対照表で、その他の預金ではなく普通預金という科目を設けて記入して良いか
過去数年間、青色申告65万円控除で個人事業主をしています。
期中に普通預金として計上した残高は、一般用青色申告決算書4ページの貸借対照表では「その他の預金」に集計する処理が一般的なようですが、私は「土地」の下の空欄に「普通預金」と記入してそちらに集計する処理を続けておりました。
(MFクラウド確定申告の初期設定で「普通預金」という決算書科目の下に勘定科目「普通預金」があらかじめ用意されているのを、深く考えずにそのまま使っておりました)
こういった表記は許容される範囲なのでしょうか?
このままこういった処理を続けた場合に、不都合や税務上の問題が発生することがないか気になっております。
かといってある期末に急に「その他の預金」への集計にやり方を変えると、一貫性がなくなったり誤解を招かないか、とも気になっております。
お忙しいであろう時期にたいへん恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
税務上の問題が発生することはないですし、次の年度から。「その他の預金」へ変えても誤解を招くことはないです。
ご回答ありがとうございます。
このままで税務上の問題が発生することも次年度から変更して誤解を招くこともないとのことで、安心いたしました。
本投稿は、2020年02月26日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。