不動産業開業時の供託金について
確定申告時の処理についての質問です。
不動産業を開業した場合供託金を協会に納めないといけないのですが、廃業時に戻ってくるので経費として処理できないと同業の方から聞きました。
「差入保証金」という勘定科目で処理すると書いてある記事をどこかで見た記憶があるのですが、使っている会計ソフトにはそういう勘定科目は見当たりませんでした。
「預託金」という勘定科目がいちばん近そうなのですが、この勘定科目で良いのでしょうか?
税理士の回答
殆どの会計ソフトは勘定科目を追加設定できるはずですので、資産項目に供託金という科目を追加するのが一番分かりやすいのではないかと思います。
前田様、お返事ありがとうございます。
仰るとおり自分で勘定科目を設定できたので「供託金」で科目を追加しました。
これなら後で見返しても何のことかしっかりわかります。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年03月05日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。