ウォーターサーバーの科目と法定耐用年数について
この度、10万円以上のウォーターサーバーを購入しました。固定資産になるかと思いますがウォーターサーバーの科目は【工具器具備品】であっていますか?また、法定耐用年数は何年になるのでしょうか?表を見ましたがどれに当てはまるのかわからなくて困っています。
税理士の回答

ウォーターサーバーであれば、工具器具備品になります。耐用年数は、5年になると思います。(食事又は厨房用品:その他のもの:5年)
助かりました!ありがとうございます!
本投稿は、2020年04月23日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。