輸入したものにかかる消費税について
コーヒーショップを経営しています。先日焙煎機の部品をアメリカから購入し、配達時に、消費税2500円を宅配業者に支払いました。勘定科目についてですが、部品は消耗品としましたが、消費税分はどのように処理をしたらいいのでしょうか。ちなみに免税業者です。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
免税業者は、税込経理ですので、輸入時に支払う消費税も、含めて経理してください。(関税もかかれば関税も含めます。)
消耗品(消耗品費)として経費処理も有りでしょう。
焙煎機の部品は、そのまま売るためのものではなく、自社で使う焙煎機の消耗部品との前提です。
消耗品費に含めていいんですね。どうもありがとうございます。
本投稿は、2020年04月27日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。