課税処理について
個人事業主です
報酬の明細の支給欄と控除欄に課税処理2万とかかれていました。
どちらもおなじ金額でかかれているのですが、これらを会計ソフトに入力するとき
どの勘定科目で入力すれば良いのでしょうか?
又、支給と控除の欄に同じ金額で課税処理と書かれているのは普通のことなのでしょうか?
税理士の回答

報酬であれば、支払金額、源泉税額が記載されるのが通常だと思います。会計ソフトへの入力は、収入としての売上になると思います。課税処理については、源泉税課税なのか、消費税課税なのかは支払先に確認が必要になると思います。
説明が苦手でわかりにくかったと思います申し訳ありません。
明細には、
支給⇨課税処理 2万円
消費税 〇〇円
シャトル報酬 〇〇円
控除⇨所得税 〇〇円
共済会費 〇〇円
車両リース料 〇〇円
課税処理 2万円
となっています。

内訳から判断しまして、課税処理は源泉税ではなく、消費税のようです。つまり、20,000円は消費税込みの金額になると思います。相談者様が消費税の課税事業者でなければ、20,000円を売上として計上することになります。
では勘定科目は消費税にすればよいのでしょうか?

受取る報酬であれば、売上の勘定になります。
本投稿は、2020年05月02日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。