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販売代行の会計上の扱いについて

個人事業でイベント制作等行っておりまして
アーティストの物販を当方のウェブサイト上で販売代行をいたしました。

もともとアーティストの方の個人的な在庫のものでしたので
当方はあくまで販売の代行をしたのみで売上は一切もらわない予定なのですが、
ウェブシステムからは売上が一括で当方に振込されます。
システム利用料(手数料等)を差し引いた額をアーティストの個人口座に振り込みます。
 
こういった場合、入金および出金の会計での勘定科目はどのようにしたら良いのでしょうか。
またお支払いする場合は源泉徴収の必要がありますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

受託販売と同じかと思いますので、以下のように仕訳します。
売上入金時:預金/受託販売
アーティストへの支払時:受託販売/預金、受取手数料
上記の受託販売は、損益上の勘定科目ではなく貸借上の勘定科目になります。

受託販売では源泉徴収は必要ありません。

例えば、物品の販売額が100で手数料が10とすると、
入金時の処理は、借方:預金100 貸方:仮受金100
となります。
システム利用料(手数料)のみが相談者さんの売上になりますので、
アーティストへの支払時の処理は、
借方:仮受金100 貸方:預金90
          貸方:売上高10
という処理になります。

源泉徴収は必要ありません。

本投稿は、2020年06月04日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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